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国家総合職(法律) 憲法 Part1 ~人権総論~ テーマ1「外国人の人権」


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こんにちは!Shooterです!

今日は憲法Part1、「人権総論『外国人の自由』」のポイントを中心に書いていきます。

 

さて、皆さんの手元には

 

がありますでしょうか!?

まだでしたらすぐに上のリンクからご購入下さい!

 

では本題に戻りましょう。

単刀直入に申し上げますと国家総合職であれば、暗記でなんとかなります。

なので、まずは肢別方式でこのスーパー過去問を仕上げていこうと思います!

 

テーマ1「外国人の人権」

結論から申し上げますと、

どの権利が外国人に適用され、どの権利が適用されないのか

に注目すれば初学者でもすぐに問題が解けるようになります。

まず基本的人権は、

「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶとする」(性質説)

判例で示されています。

じゃあ、どれくらいまで、もしくはどの権利があてはまるのか。

そこを理解し、暗記することができればこのテーマはほぼ完ぺきでしょう。

早速、まとめていきます。

(カラープリントをして赤シートで隠せば消えるようにしてあります)

 

指紋の押捺を強要されない自由→保証される(制限があるがそれは違憲ではない)

社会権→保証されない

出国の自由→保証される

入国の自由→保証されない

経済的自由権→制限される

政治活動の自由→意思決定及びその実施に影響を及ば差ない限り保証される

亡命権→認められない

地方公共団体の長の選挙権の付与→憲法上禁止されていない

憲法第3章→外国人に適用されうる

国会議員の選挙権→保証されない

外国への一時旅行→保証されない

社会保障権→日本人を外国人よりも優遇してもよい

入国の自由→保証されない

一時旅行→保証されない

再入国→規制はされるが、国に害のない限りよい場合もある。基本的には保証されない

亡命権→日本国憲法に載っていない

外国人に居住地に関する登録義務を課すこと→

外務大臣が旅券の発行を拒否すること→

台湾の軍人が恩給法などの除外を受けること→

法務大臣が在留中の外国人に対して在留の更新の際に、人権の保障を受ける行為を消極的な事情として斟酌(しんしゃく)するのは

 

こんなところでしょうか。

かなり箇条書きになってしまいましたが、この知識を応用すれば問題は解けると思います。

 

憲法判例が全てです。

なるべくほかの知識と結び付けて暗記をしていきましょう。

 

次回はテーマ2「特別な法律関係」です。

 

ではまた。

 

Shooter